連絡の内容 学校と警察署が,児童生徒の非行防止や安全確保のため情報の共有が 必要と認められるものについて,相互の情報連絡が行われます。 特に,生徒が逮捕された場合には,警察署から学校へ連絡が入ります。 相互連絡 学校・警察連絡制度 背景 学校警察連絡制度 教育委員会等と警察との間で締結した協定等に基 づき、非行少年等に関する情報等を学校と警察が相 互に通報する「学校警察連絡制度」が運用されてい る。 ※ 平成31年4月1日現在、全都道府県において都道府県
第12条 本協定に基づく「児童・生徒の健全育成に関する学校・警察相互連絡制度」は,平成31年4月1日から施行する。 (検 討) 第13条 本協定について必要があると認めるときは,甲,乙は相互に検討を加え,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
学校 警察 相互 連絡 制度. ① 各関係機関は、学校が抱える事案の相談を受け、一般的な助言を行う。 ② 警察や児童相談所の判断によっては、通告として緊急の支援が開始される場合 がある。 ③ 市福祉部局に要請して、要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議が開
西高だより(「西高Style 西高Pride」の創造) 2008年4月
連続して欠席し連絡が取れない児童・生徒や学校外の集団との関わりの中で被害に遭うおそれがある児童・生徒…