株式の譲渡により個人に課される税金は、 譲渡益に対して所得税、住民税、復興特別税が課され、一律で20.315%の税金がかかります。 退職金のような累進課税ではないので、 税率が譲渡益の額によって変動したりしません。 計算式は下記のとおりです。
活動報告(事業承継をめぐる諸問題 -株式の集中-) 埼玉企業法務研究会
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次回から2013年に遡り、当時の資料を掲載しながら、何が起きていたのか検証する。
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