配当(第 10 条) 源泉地国における配当に係る軽減税率のうち、免税とされる受益者の要件が緩和さ れます。 軽減税率 受益者: 日・米租税条約改正議定書 税務当局間の相互行政支援(情報交換、徴収共助)の枠組み 期待される効果 現行の日・米租税条約:平成16年に締結。 日米間の緊密化する経済関係を反映し、約8年ぶりに改正。 ・親子会社間配当:源泉地国における免税対象の範囲を拡大(持株要件「50%超」→「50% 配当の租税条約手続きデビュー FI Planning 現 行 改 正 […]
配当(第 10 条) 源泉地国における配当に係る軽減税率のうち、免税とされる受益者の要件が緩和さ れます。 軽減税率 受益者: 日・米租税条約改正議定書 税務当局間の相互行政支援(情報交換、徴収共助)の枠組み 期待される効果 現行の日・米租税条約:平成16年に締結。 日米間の緊密化する経済関係を反映し、約8年ぶりに改正。 ・親子会社間配当:源泉地国における免税対象の範囲を拡大(持株要件「50%超」→「50% 配当の租税条約手続きデビュー FI Planning 現 行 改 正 […]