1 床面積の算定 (1) 建築物の床面積の算定 建築物の床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁、扉、シャッター、手すり、柱等の区画の中心線 で囲まれた部分の水平投影面積によるものであるが、ピロティ、ポーチ等で壁、扉、柱等を有しない場合 加えて屋内的用途の判断として、『床面積に算入するかどうかは、当該部分が 居住 、 執務 、 作業 、 集会 、 娯楽 、 物品の保管又は格.
S61.4.30建設省住指発第115号「床面積の算定方法について」 によれば、ピロティに関しては『十分に外気に開放され、かつ、 屋内的用途に供しない部分 は、 床面積に算入しない 。.
ピロティ 建築 面積. 建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法2条1号)。 これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根と柱または壁を有するもの 2.上記に付属する門や塀 3.以上のもの. ② 壁に囲まれたポーチ、通路邪分の建築面積の算入邪分について。 【回答】 ① 両袖壁が建築物の床及び屋根に接続する場合は図1による。
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